東京高等裁判所 昭和24年(新を)3577号 判決 1950年5月27日
被告人
佐藤スガ
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役参年に処する。
但し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
弁護人の控訴趣意第二点について。
原審公判調書を査閲すると原審が検察官から申請した証人のうち皆川しげ、皆川文四郞の両名につきその採否の決定を留保したまま審理を終結したことは所論の通り明らかであつて違法たるを免れないけれども一件記録に徴すれば右両名を証人として喚問すると否とは本件犯情の上にさして重要な関係を有するものとは認められないから縦令原審の訴訟手続に右のような瑕疵があつても、これが為判決に影響を及ぼさぬものと思料し得るので論旨は結局理由がない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)